1996-12-17 第139回国会 参議院 文教委員会 第1号
実はこれらの条約の案につきましては、先生も御承知のように、現在世界各国、ベルヌ条約あるいはローマ条約、万国著作権条約等々そういった条約をそれぞれ適用しておるわけでございますけれども、国によってさまざまに適用関係が違うわけでございます。そういったこともございまして、実は今回の原案につきましては各国さまざまな意見を出しておるわけでございます。
実はこれらの条約の案につきましては、先生も御承知のように、現在世界各国、ベルヌ条約あるいはローマ条約、万国著作権条約等々そういった条約をそれぞれ適用しておるわけでございますけれども、国によってさまざまに適用関係が違うわけでございます。そういったこともございまして、実は今回の原案につきましては各国さまざまな意見を出しておるわけでございます。
したがいまして、またこのレコード保護条約そのものにつきましても、当然早期に加入すべきものと考えておったわけでございますが、著作権法の大改正後、施行後、昭和四十六年度以降、いろいろな他のベルヌ条約、あるいは万国著作権条約等の改正に伴う国内法の整備の問題のために国会の御審議、御承認を得てまいったわけでございまして、このような緊急を要するものの国会提案ということのために、若干このレコード保護条約への加盟が
そしてまた、万国著作権条約等におきましては最低限を十年というように定めておるわけでございまして、従来から写真、映画等につきましては、一般の著作物とは異なる期間を定めてきたというのが条約並びに各国の国内法の状況でございます。
水野錬太郎博士の著作を見てみても「他の著作物の如く多くの労力を要するものにあらず」というふうに差別をしておりますし、いままでのベルヌ条約あるいは万国著作権条約等を見ましても、非常に理解が浅かったように思います。
先ほど、ベルヌ同盟条約、あるいはローマ規定、ブラッセル規定、それから万国著作権条約等がございましたが、その条約の関係部分を資料としてお出しをいただきたい。